426 :おさかなくわえた名無しさん@\(^o^)/ 2016/06/25(土) 06:02:09 ID:uU1Eb6zK.net
相続で思い出したけど
仮にAがタヒ亡したとすると
相続の対象になるのが Aの妻・Aの子なんだけど
相続拒否するとAの兄弟に権利が移る。さらに兄弟がタヒんでいるとその子供(甥や姪)に権利が発生

知り合いで、Aに相当する人が亡くなった
かなり借金をしていて、貯金と差し引きしてもかなりの借金額なので相続放棄
それを知ったAの兄も放棄した
問題はAの弟(B)の子供。Aの弟はすでに亡くなっており、その子供もかなり遠くに住んでいたので
葬式に出なかったので、借金の話など知らなかった

3ヶ月後、皆が放棄したAの遺産(借金)がBの子供にのしかかってきたらしい